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TJFS-101: 生型砂の標準試験片作製方法

1. 適用範囲

生型砂の標準試験片を作製する方法について定める。

2. 用語の意味

生型砂試験を行うに当たって、以下の方法で作製された試験片を生型砂の標準試験片という。

3. 器具

3-1. 試験片つき固め機

JIS Z 2601(鋳物砂の試験方法)に規定された試験片つき固め機を用いる(図1)。

図1 試験片つき固め機 (JIS Z 2601)

備考:試験片つき固め機は、原則としてコンクリート床の上において使用する。但し、木床の場合には、図4に示す鉄製のつき固め機の台を使用すればよい。

3-2. 試験片作製用筒

JIS Z 2601(鋳物砂の試験方法)に規定された試験筒と同等で、長さ110~150mmのものを用いる(図2)。


図2 試験片作製用筒 (JIS Z 2601)

備考:試験片作成用筒の内面の表面粗さ(JIS B 0601に規定された1.6a(6.3s)以下)を定める。

3-3. 試験片作製用受台

試験筒の中に挿入する受台は直径49.5±0.1mmであること。 台の材質は鉄製であること。

3-4. 押し抜き台

押し抜き台の外径は試験片接触面において49.1±0.1mmであること(図3)。


図3 押し抜き台(JIS Z 2601)

備考:試験片の押し抜き台は、軽くするため、台の中心部に軽減孔をあけることができる。


図4 試験片つき固め機の台(JIS Z 2601)

3-5. 検査

この方法に使用する装置および器具の精度を保持するため、適宜所定の精度の有無を検査する。

4. 作製方法

試験片の作製は、試験筒に受台を取り付け、その中に砂を入れ、試験片つき固め機によって3回つき固めを行い、高さが50±1mmとなるようにする。次に、試験片を試験筒から押し抜く。もし、その高さが50±1mmの範囲を外れたときには、新たに別の砂で上記の範囲の高さになるように作製する。 おもりときね分の静荷重は、83.4±1.18Nで、砂のつき固め作業は、63.7±0.98Nのおもりが50±0.5mmの高さから自由に落下するときの力によって行われるもので、つき固めしろは、5mm以上とする。

規格適合試験機